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入会案内
入会方法
1.会員の入会には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
- 様式第1号(入会申込書)※
- 様式第2号(会員の義務事項及び誓約書)※
- その他資格及び工事経歴等の確認ができる書類
- 見積書および請負契約書(各2件以上)
- 上記のリフォーム工事前後の写真(各1件以上)
- 決算書もしくは確定申告書(直近3年分)
※様式第1号および第2号は、各種書式のダウンロードを参照
入会要件
正会員は、リフォーム工事を自ら行う事業者で、次のいずれかに該当する者であること。
- 実施するリフォーム工事の種別に応じた建設業法で定める29業種に該当する建設業許可を有する者
- 実施するリフォーム工事を業務範囲とする常勤の建築士もしくは建築施工管理技士が在籍する者
- 内装・設備工事等のリフォーム工事について、国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係わるガイドライン」別表1に定める常勤の資格者が在籍する者
- 次のいずれかに該当し、協議会が定める「義務講習A」を受講し、協議会がリフォーム工事実績等を踏まえ、適正な事業を行うことができると判断した者
資 格 | 根拠となる法律 |
---|---|
建築設備士 | 建築士法 |
管工事施工管理技士 | 建設業法 |
電気工事施工管理技士 | 建設業法 |
浄化槽設備士 | 浄化槽法 |
電気工事士 | 電気工事士法 |
電気主任技術者 | 電気事業法 |
電気通信主任技術者 | 電気通信事業法 |
給水装置工事主任技術者 | 水道法 |
消防設備士 | 消防法 |
液化石油ガス設備士 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
ガス消費機器設置工事監督者 | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 |
※国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係わるガイドライン」別表1より
①リフォーム瑕疵保険登録事業者
②常勤の増改築相談員登録者またはマンションリフォームマネジャーが在籍する者
③常勤のリフォーム工事に係わる1、2級技能士または職業訓練指導員が在籍する者
入会費および年会費
入会費 | 年会費 | ||
---|---|---|---|
正 会 員 | (埼玉土建組合員) | 0円 | 10,000円 |
(団体)※① | 0円 | 100,000円 | |
賛助会員 | (個人、法人)※② | 0円 | 10,000円 |
(団体) | 0円 | 20,000円 | |
特別会員 | (埼玉土建組合員外) | 20,000円 | 120,000円 |
入会費 | 年会費 | |
---|---|---|
正 会 員 | ||
(埼玉土建組合員) | 0円 | 10,000円 |
(団体)※① | 0円 | 100,000円 |
賛助会員 | ||
(個人、法人)※② | 0円 | 10,000円 |
(団体) | 0円 | 20,000円 |
特別会員(埼玉土建組合員外) | ||
20,000円 | 120,000円 |
※①の正会員(団体)は、埼玉土建一般労働組合、職業訓練法人埼玉土建技術研修センター、NPO法人埼玉土建建築支援センターで、それ以外の住推協へ賛同いただける団体は賛助会員(団体) になります。
※②の賛助会員(個人、法人)は、正会員の要件を満たせない埼玉土建組合員です。ただし、正会員要件を満たした時点で正会員になります。
義務講習について
正会員は、適正な住宅リフォーム事業を遂行するために次に掲げる義務講習A、B、C、Dの受講を義務付けています。
義務講習A
義務講習Aを受講しなければ、正会員となることができない。
①(Ⅰ)協議会概要(会員遵守事項含む)、(Ⅱ)リフォーム工事マナー、(Ⅲ)標準契約様式(見積書含む)、(Ⅳ)リフォーム瑕疵保険、(Ⅴ)苦情処理等
義務講習B
下記の内容等について入会から3年以内に1回以上受講しなければならない。 ①(Ⅰ)リフォームの情勢、(Ⅱ)リフォーム工事の主な施工方法及び注意点、(Ⅲ)性能向上・長期優良化リフォーム、(Ⅳ)その他(リフォーム関連融資制度、リフォーム助成制度、リフォーム減税制度、介護保険等による住宅改修工事、経営、施工事例の経験交流等、顧客管理とアフターフォロー等)
義務講習C※
住宅省エネルギー技術者講習(施工または設計)とし、入会後1年以内に受講しなければならない。ただし、入会前に受講している場合は、その限りではない。
義務講習D※
増改築相談員研修会(更新)とし、更新時期に合わせて5年ごとに受講しなければならない。ただし、増改築相談員研修会(新規)の未受講者は、受講資格を満たした時から1年以内に新規講習を受講し、その後5年ごとに更新講習を受講しなければならない。
※義務講習Cおよび義務講習Dの受講費用は、会員の負担になります。
クレーム処理の流れ
退会の流れ
会員は、住推協が定める退会届(様式第3号※)を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
※様式第3号は、各種書式ダウンロードを参照